東京都算数教育研究会規約

第1章 総則

第1条

この会は東京都算数教育研究会といい、事務局を庶務部長の勤務する学校に置く。

第2条

この会は算数教育の推進ならびに会員相互の研鑚を図るとともに、東京都算数教育振興に関し、貢献することを目的とする。

第3条

この会の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 算数教育に関する研究ならびに調査
  2. 算数教育に関する授業研究会、研究発表会、講演会などの開催
  3. 会報ならびに研究物などの発行
  4. その他この会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条

この会は次の会員で組織する。

  1. 東京都公立小学校の教員
  2. この会の目的に賛同し、入会を希望する者

第3章 役員

第5条

この会に次の役員を置く。

  1. 会長1名:この会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長若干名:会長を補佐し、会長に事故のある場合は、これを代理する。
  3. 常任理事若干名:常任理事会に出席し、会務を執行する。
  4. 理事若干名:地域会員を代表して理事会に出席して会務を審議する。
  5. 庶務部長1名・庶務若干名:庶務をつかさどる。
  6. 会計部長1名・会計若干名:会計をつかさどる。
  7. 会計監査2名:会計を監査する。

第6条

この会の役員は会員の中から次の方法によって選出し、総会の承認を受ける。

  1. 会長ならびに副会長は常任理事会で選出する。
  2. 常任理事は理事会で選出する。
  3. 理事は各区・市・郡・支庁ごとに必要数を選出する。
  4. 庶務部長、庶務、会計部長、会計及び会計監査は理事会で選出する。

第7条

この会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。会長の再任は1回を限度とする。

第8条

この会に総会の承認を経て顧問及び客員を置くことができる。

第4章 会議

第9条

この会の会務を行うため、次の会議を設ける。

  1. 常任理事会:会務を執行し、各種の企画を行うため必要により随時開く。
  2. 理事会:重要な会務の運営について審議決定するため必要により随時開く。
  3. 総会:毎年1回開く。但し、必要ある場合は随時開くことができる。
    総会は次の事項を行う。
    ア 会務の報告
    イ 予算・決算の承認
    ウ 役員の承認
    エ その他必要な事項

第5章 各部・委員会

第10条

この会の事業の必要上各部委員会を設ける。

第11条

各部・委員会についての細則は別に定める。

第6章 会計

第12条

この会の運営は、会費ならびにその他の収入による。

第13条

この会の会費は、別途定める。

第14条

この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 附則

第15条

この規約の改正は、理事会で行い、次期総会の承認を受ける。

第16条

この規約は、平成15年4月1日よりこれを実施する。


トップ   編集 凍結解除 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2024-08-15 (木) 05:03:41