第1章 総則†
第1条†
この会は東京都算数教育研究会といい、事務局を庶務部長の勤務する学校に置く。
第2条†
この会は算数教育の推進ならびに会員相互の研鑚を図るとともに、東京都算数教育振興に関し、貢献することを目的とする。
第3条†
この会の目的を達成するため次の事業を行う。
- 算数教育に関する研究ならびに調査
- 算数教育に関する授業研究会、研究発表会、講演会などの開催
- 会報ならびに研究物などの発行
- その他この会の目的達成に必要な事業
第2章 会員†
第4条†
この会は次の会員で組織する。
- 東京都公立小学校の教員
- この会の目的に賛同し、入会を希望する者
第3章 役員†
第5条†
この会に次の役員を置く。
- 会長1名:この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長若干名:会長を補佐し、会長に事故のある場合は、これを代理する。
- 常任理事若干名:常任理事会に出席し、会務を執行する。
- 理事若干名:地域会員を代表して理事会に出席して会務を審議する。
- 庶務部長1名・庶務若干名:庶務をつかさどる。
- 会計部長1名・会計若干名:会計をつかさどる。
- 会計監査2名:会計を監査する。
第6条†
この会の役員は会員の中から次の方法によって選出し、総会の承認を受ける。
- 会長ならびに副会長は常任理事会で選出する。
- 常任理事は理事会で選出する。
- 理事は各区・市・郡・支庁ごとに必要数を選出する。
- 庶務部長、庶務、会計部長、会計及び会計監査は理事会で選出する。
第7条†
この会の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。会長の再任は1回を限度とする。
第8条†
この会に総会の承認を経て顧問及び客員を置くことができる。
第4章 会議†
第9条†
この会の会務を行うため、次の会議を設ける。
- 常任理事会:会務を執行し、各種の企画を行うため必要により随時開く。
- 理事会:重要な会務の運営について審議決定するため必要により随時開く。
- 総会:毎年1回開く。但し、必要ある場合は随時開くことができる。
総会は次の事項を行う。
ア 会務の報告
イ 予算・決算の承認
ウ 役員の承認
エ その他必要な事項
第5章 各部・委員会†
第10条†
この会の事業の必要上各部委員会を設ける。
第11条†
各部・委員会についての細則は別に定める。
第6章 会計†
第12条†
この会の運営は、会費ならびにその他の収入による。
第13条†
この会の会費は、別途定める。
第14条†
この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 附則†
第15条†
この規約の改正は、理事会で行い、次期総会の承認を受ける。
第16条†
この規約は、平成15年4月1日よりこれを実施する。