東京都算数教育研究会細則

第1条

 東京都算数教育研究会規約第11条に基づき、次の部を置き、各部に委員会を設置する。

  1. 研究部
  2. 発表部
  3. 編集部
  4. 育成部

【 研究部 】

第2条

 研究部は、算数教育に関する授業研究会、研究発表会、講演会、並びに、算数教育に関する児童の実 態等の調査や資料の作成等を主管する。

第3条

 研究部に次の委員会を設ける。

  1. 研究委員会
  2. 授業研究委員会
  3. 実態調査委員会
  4. 資料委員会

第4条

 研究委員会は、時宜に応じた課題について研究し、研究成果の普及・啓発にあたるとともに、必要に 応じて講演会等の開催を担当する。

第5条

 授業研究委員会は、区・市・郡等に適切な会場校を選定して、本会研究主題に基づき授業研究会を担 当する。

第6条

 実態調査委員会は、全都の算数科における学力の実態や傾向の継続調査と結果の考察・報告書の発行を担当する。

第7条

 資料委員会は、算数指導の参考となる資料作成・配布を担当する。

【 発表部 】

第8条

 発表部は、各委員会や会員による研究成果の発表会及び本会の研究の情報発信を主管する。

第9条

 発表部に次の委員会を設ける。

  1. 発表委員会
  2. 広報委員会

第10条

 発表委員会は、研究発表会の計画・準備・運営を担当する。

第11条

 広報委員会は、本会及び東京都教職員研修センター等のホームページの更新にあたり、各地区各学校 への最新の情報発信を担当する。

【 編集部 】

第12条

 編集部は区・市・郡等における算数教育の動向、本会及び日本数学教育学会等の活動状況や本会の研 究概要等の集録・発行を主管する。

第13条

 編集部に次の委員会を設ける。

  1. 会報委員会
  2. 紀要委員会

第14条

 会報委員会は、会報の発行等による会員への情報の提供を担当する。

第15条

 紀要委員会は、年度中に行われた本会及び会員ならびに会員の関係する研究団体・個人等による算数教育研究の概要の収録・発行を担当する。

【 育成部 】

第16条

 育成部は、東京都の算数教育の充実を目指して人材育成を主管する。

第17条

 育成部に研究員育成委員会を設ける。

第18条

 研究員育成委員会は、都算研研究員の指導を担当する。また、研究部の各委員会と連携を図り、都算研研究員修了後の研究活動を支援する。

【 各部の組織・編成 】

第19条

 各部の構成は次の通りとする。

  1. 部長1名:部を統括する。
  2. 委員長1名:委員会の事業を統括する。
  3. 各部委員会に必要に応じ副委員長、委員若干名を置く。

第20条

 各部の部長・委員長は、会員の中から次の方法によって選出する。

  1. 部長・委員長・副委員長は、会長が理事会の承認を得て指名する。
  2. 委員は、委員長が推薦し、会長名で委嘱する。

第21条 部長・委員長・委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

附則

  1. この細則は、昭和58年4月1日より施行する。
  2. この細則は、昭和60年4月1日より施行する。
  3. この細則は、平成 5年4月1日より施行する。
  4. この細則は、平成15年4月1日より施行する。
  5. この細則は、平成19年4月1日より施行する。
  6. この細則は、平成26年4月1日より施行する。

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Last-modified: 2024-08-15 (木) 05:05:03